需要の多い「父子」だけでの親子鑑定

1998年の設立当初から当社にお寄せいただくお客様からのお問い合わせの中で一番多い内容が、
子の父親からの、「妻に内緒でDNA父子鑑定をしたい」や、
子の祖母(子の母の姑)からの、「嫁に内緒で息子と孫のDNA父子鑑定をしたい」となります。
夫が妻に対して浮気の疑念を持ったり、姑が嫁に対して不信感を抱いていたりすると、妻(嫁)には内緒で父子関係を調べて確認をしておきたい方が多くなります。

日本国内のDNA鑑定事情

それでは、そのような子の母に内緒でDNA父子鑑定はできるのでしょうか?
日本国内には数多くのDNA鑑定会社が存在します。そのほとんどの会社が、正当な理由なく、子の母の同意を取らずに父子だけのサンプル提供でDNA親子鑑定を受け付けています。
当社にお寄せいただくお問い合わせ件数の多さからも、その需要は大きく、みすみすDNA鑑定のお申込みを逃したくない思いから受け付けをしているのでしょう。
しかし、当社では原則、そのような子の母の同意がないDNA父子鑑定は受け付けておりません。

子の母の同意がないDNA父子鑑定の問題点

1 – 経済産業省個人遺伝情報保護ガイドラインに厳密には準拠しておりません
子や家族の福祉を重んじてDNA親子鑑定は行われるべきであるとしており、補足事項で、子の母のサンプル提供が不可の場合は、その正当な理由を付すべきであるとしています。
2 – 裁判所の調停・訴訟などの事件解決のために利用されるDNA父子鑑定では、子の母のサンプル提供が必須となります。(子が単独で申立が出来ない14才未満の場合)よって、子の母のサンプル提供がないDNA父子鑑定書は、サンプルの客観性が立証できる場合でも決定的な結果として採用されないことがあります。(ケースにより異なります)
3 – 母に子の親権がある場合、母に無断でDAN父子鑑定を行うと、慰謝料や損害賠償の請求を起こされる可能性があります。血縁関係の問題解決のために実施したDNA親子鑑定が、更なる大きな問題を引き起こしてしまう場合がありますので、子の母の同意のないDNA父子鑑定の実施には、十分にお気を付け下さい。