ソリューション株式会社の船越です。

家庭裁判所での調停のなかで、DNA鑑定がよく利用されるケースは、親子関係不存在確認調停事件です。「離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定する」とした民法772条、いわゆる「300日問題」で子の生物学上の父を確定するためにDNA親子鑑定が行われます。他方で、夫婦間の問題で申し立てられる離婚調停事件や夫婦関係調整調停事件にて、事件中の当事者からDNA父子鑑定を行いたいとお申し込みされる方も少なくありません。「子」の父が誰なのかを確認なさった上で、それらの事件を円滑に進めていきたいというご要望が多く、事件の性格上、裁判所からの鑑定嘱託になるケースよりも、個人または弁護士やその他法律専門家からのお申し込みがほとんどとなります。今後の養育費や親権、あるいは遠い将来の相続問題などがDNA鑑定の結果によって大きく左右されますので、当事者の皆さまのお気持ちに添えるよう、公平中立な立場で、誠実なDNA親子鑑定をこれからも提供して参ります。

本日もお問い合わせやお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。