ソリューション株式会社の船越です。

DNA鑑定を行う上で必ず必要となることが、〈被鑑定者からのサンプル採取〉です。DNA鑑定の結果を第三者に対して立証するためにも、当社スタッフによる被鑑定者との面談方式でのサンプル採取が必要となります。裁判所からご依頼いただく鑑定嘱託の場合、被鑑定者らが調停期日の日などに裁判所にお集まりいただき採取することが多いのですが、支部など地方の裁判所は、審判官の出庁日が限定されていたりするので、調停期日が重なる – サンプル採取日が重なる、という現象が起きやすくなります。当社の場合、一日平均で3〜4件のサンプル採取となりますが、月の特定曜日ごとに6〜7件に増えることがとても多いです。全国のサテライトスタッフを効率よく配置して、皆さまのご希望の採取日で調整できるように努めておりますが、これが中々大変な調整で、時には会社負担で遠方のサテライトより出張して行ったりしています。これからもご要望にできる限り対応できるよう頑張ります!

本日もお問い合わせやお申込みをいただき、誠にありがとうございます。