ソリューション株式会社の船越です。

DNA鑑定(親子鑑定)にて作成する鑑定書には、その当事者(被鑑定者)の氏名をハッキリと記載することは言うまでもございませんが、その氏名の表記方法にも当社は注意を払っております。DNA鑑定を行い鑑定書を作成するのは、裁判所の調停・訴訟で利用するためや、入国管理局に在留資格取得時の書類として提出するためなど、第三者、主に公的機関への提出目的の方が非常に多いです。DNA鑑定書に記載すべき氏名の表記は、原則、「戸籍上の字体」が最適となります。当社は、全国多数の裁判所より、鑑定嘱託(裁判所からの正式依頼)を受託しておりますが、裁判所が求める氏名表記方法は「戸籍上の字体」となります。特に、名字(ファミリーネーム)は旧字体の漢字を使用している方も珍しくはありませんので、お名前の確認には気を使っています。また、外国籍の方は、日本国内で通用している氏名として、在留カードに記載されている氏名の表記が最適です。その他に、まだ出生届を提出していない新生児の場合や、通称名をお持ちである方など様々なケースに、最適な表記方法でご案内しておりますので、何かご質問がございましたら遠慮なくご申請下さい。