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「300日問題」- 民法772条とDNA親子鑑定

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「300日問題」- 民法772条とDNA親子鑑定(2023年1月1日現在)

1998年(平成10年)の設立当初から、ご依頼をいただくDNA父子鑑定の最大の利用目的は、裁判所、弁護士、個人などのご依頼主に関わらず、「300日問題」でした。
民法772条で、‘離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子と推定する’ とされており、何の措置も取らなければ、子の戸籍上の父は元夫となります。
真実が異なる場合でも元夫の子となってしまうことに異論を唱える意見がありますが、これは「子の福祉」を重んじて、子が一刻も早く社会保障を受けられるために戸籍をつくれることを最優先に考慮されたものです。
しかし現実には、離婚が成立し、元妻はその100日後から再婚が可能となり、生まれた子を新しい夫の子とする出生届を役所に提出し、不受理となって初めて「300日問題」にかかることを知り、想定外の問題を抱えてしまうケースも少なくありません。

出生届が受理され子の戸籍をつくるためには2つの選択肢があります。
1つは、実父の如何に関わらず元夫の子として戸籍をつくることです。
2つめは、元夫が戸籍上の父となることを避けるために、届けを出す前に家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立て、元夫が子の生物学上の父でないことを立証することが必要になります。
子は「申立人」、子の母は「法定代理人親権者」となり、元夫が「相手方」となります。
そして、実父は調停の当事者外(利害関係人)であり、あくまでも元夫と子との間の親子関係がないことを直接立証しなければなりません。
状況によっては、元夫がDVや極端な非協力的であるなどしてDNA鑑定の実施が困難な場合もあり、数年前までは、親子関係の不存在を立証できずに調停不成立または取り下げとなることも多かったようです。

現在ではそのようなケースも考慮され、家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合に、実父からのDNA鑑定への協力が得られれば「認知申立」に事件を代え、実父と子の間のDNA親子鑑定を実施して、速やかに実父を子の父とする戸籍がつくれるようになりました。
(各家庭裁判所の判断に依りますので、申し立てをなさる場合はお住まいの地区の家庭裁判所へご相談ください。)
また、出生が早産であって、離婚後に懐妊したことが産婦人科により証明されれば、離婚後300日以内に生まれた子であっても実父の子として認められるケースもあるようです。

解決したい親子問題の内容によって、適切なDNA鑑定は異なって参ります。
DNA鑑定を申し込む前に、必ず鑑定会社にご自身が解決したい問題を相談なされて、適切な当事者(被鑑定者)での鑑定を行うことを強くお勧めいたします。

注)よくあるDNA鑑定の実例を一般の方々に分かり易くご案内したものです。法律に関わる事項に関しては、ご自身でご確認の上で、裁判所や法律専門家への事前相談をお勧めいたします。

親子鑑定・父子鑑定のことならお気軽にお問い合わせください TEL 03-5667-4771 受付時間 9:00 - 17:00(土・日・祝日除く)
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