DNAサンプル採取の当事者立ち会いの有無
DNA鑑定(親子鑑定)を行う場合、必須なのが被鑑定者(当事者)からのDNAサンプルのご提供です。サンプルの種類は通常、「口腔粘膜細胞」いわゆる頬粘膜であり、当社スタッフが直接、被鑑定者のお会いして面談方式にて採取いたします。裁判所からの鑑定嘱託を含め非常に多いケースが、母子と検査対象男性が立ち会わずに別々の場所または時間帯で採取をすることです。様々なご事情があったり、既にお互いが遠方の地域にお住まいの場合などもあり、年々、増加傾向にあります。それでも、DNA鑑定の信憑性には何ら問題はありません。DNA鑑定を実施する上で最も重要な要素のひとつが、「サンプルの客観性」をしっかりと立証することです。すべての被鑑定者らがお立ち会いの上でDNAサンプルの採取を行うことが望ましいのですが、別々であっても、当社で写真撮影や本人確認書類の保存、当日のご署名及び拇印の押印などの、本人であることの証拠を残しますので、家庭裁判所の調停・訴訟などでも(実施するべき被鑑定者を間違えなければ)確実に証拠書類として受理される可能性が高いです。DNA鑑定(親子鑑定)を行わなくてはならない場合、相手が遠方に住んでいることで鑑定の実施を諦めずに、まずはお気軽にご相談下さい。
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