ソリューション株式会社の船越です
家庭裁判所からのご依頼のみならず、個人、弁護士やその他法律専門家より、男性に子の認知を求めるためにDNA鑑定を実施する件は少なくありません。その認知請求を可能にするためにも、しっかりとしたDNA親子鑑定を行うことが求められます。そのためには、「サンプルの客観性」を立証できるDAN鑑定書を作成しなければなりません。折角行ったDNA親子鑑定であっても、郵送で採取キットを入手して自己採取をしたものや、被鑑定者本人から採取したことをDNA鑑定書中で証明できる試料が添付されていなかったりしたものは、残念ながら認知のご要望が通らない可能性が高いです。DNA鑑定書には、DNA鑑定の結果を分かりやすい文章で明確に表示することは勿論、被鑑定者から採取したことを立証できる本人確認写真(写し)やご署名及び拇印のある採取記録書の添付が欠かせません。当事者の間で様々なご事情があるかと思いますが、当事者間の問題やご要望を間違いなく解決するためにも、誤った過程のDNA鑑定を行わないよう十分にお気を付け下さい。