ソリューション株式会社の船越です。
相続が発生したときに遺産相続の問題で、家庭裁判所や地方裁判所よりDNA鑑定のご依頼をいただくことがあります。本来は、父子の間の親子鑑定を行いたいところですが、すでに擬父(被相続人)は亡くなっていますので、サンプルの収集ができません。病理検体や遺髪・遺骨が残っていても、サンプルの客観性やDNA抽出の困難さなどの理由により、親子関係の存否確認には不向きとなってしまいます。そこで、兄弟鑑定や叔父叔母鑑定(血縁鑑定)が有効的な手段となってくるのです。詳細は、専用ページをご覧いただいて、参考になさってください。また、ケースによって様々な対応が可能となりますので、お気軽に0356674771までお問い合わせください。
本日もお問い合わせやお申し込みを多数いただき、誠にありがとうございました。