ソリューション株式会社の船越です。
夫または父親がお亡くなりになり遺産相続を開始、法定相続人を確定する際に、認知を受けていた嫡出外の子の存在が判明したら?相続手続きの時に、実は良くある話しです。最近では、血縁関係の証明のために「DNA親子鑑定」が有効であることは認識されていますが、被相続人である当の本人が既にお亡くなりになっていると事は容易ではありません。直接の父子鑑定が困難となるからです。被相続人の遺物(歯ブラシや毛髪)で何とかなるとお考えでも、その遺物の「サンプルの客観性」が立証できなければ、裁判所は受け付けません。相続の相手方もいることですし立証には困難を極めます。そこで、いわゆる死後認知事件で最も利用されるDNA血縁鑑定は、「兄弟姉妹鑑定」です。異母兄弟であるかを調べる場合でも有効です。父子鑑定に対して様々な長所や欠点もありますが、血縁関係の存否を確認できる残された方法は、兄弟姉妹鑑定であることが非常に多いです。ご参加いただきたい被鑑定者(当事者)の範囲もケースによって異なりますので、一度お問い合わせを下されば、状況に応じて対応いたします。
※「兄弟姉妹鑑定」のページも併せてご参照下さい。