DNAサンプル採取の当事者立ち会いの有無
DNA鑑定(親子鑑定、父子鑑定)をする時に、まず行うことが被鑑定者(当事者)のDNAサンプル(試料)を採取することです。
サンプルの種類は通常、「口腔粘膜細胞」いわゆるお口の中の頬粘膜であり、当社スタッフが被鑑定者にお会いして面談方式にて採取します。
裁判所からの鑑定嘱託を含め非常に多いケースなのが、母子と検査対象男性がお互い立ち会わずに、別々の場所または時間帯で採取を行うことです。
様々なご事情があったり、既にお互いが遠方の地域にお住まいの場合などもあり、そのような採取状況が年々増加傾向にあります。
しかしながら、それでもDNA鑑定の信憑性には何ら問題はありません。
DNA鑑定を実施する上で最も重要な要素のひとつが、「サンプルの客観性」をしっかりと立証することです。
どんなに高精度なDAN検査を実施したとしても、使用されたDNAサンプルが本当に本人から採取したものなのか疑われてしまっては、全く意味がありません。
本来、すべての被鑑定者らがお立ち会いの上でDNAサンプルの採取を行うことが望ましいのですが、事情により別々の採取となったとしても、当社で写真撮影や本人確認書類の保存、当日のご署名及び拇印の押印などの、本人であることの証拠を残し、DNA鑑定書にその書類を添付しますので、家庭裁判所の調停・訴訟事件等でも(実施するべき被鑑定者を間違えなければ)確実に証拠書類として受理される可能性が極めて高いです。
DNA鑑定(親子鑑定、血縁鑑定)を行わなくてはならない場合、相手が遠方に住んでいることで鑑定の実施を諦めずに、まずはお気軽にご相談下さい。
ソリューション株式会社
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