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子の母(妻)の同意がないDNA父子鑑定の問題点

子の母(妻)の同意がないDNA父子鑑定の問題点

 

ご要望が多い「父と子」だけでのDNA親子鑑定(父子鑑定)

1998年の設立当初から当社にお寄せいただくお客様からのお問い合わせの中で最も多い内容が、
・子の父親からの、「妻に内緒でDNA父子鑑定を行いたい」
・子の祖母(子の母の姑)からの、「嫁に内緒で息子と孫のDNA父子鑑定を行いたい」
以上の異なる立場の方からのものとなります。
夫が妻に対して浮気の疑念を持ったり、姑が嫁に対して不信感を抱いていたりすると、妻には内緒で父子関係を調べて確認をして然るべき対策を取りたいとお考えの方が多くなります。

日本国内のDNA鑑定事情

それでは、そのような子の母に内緒でのDNA父子鑑定の実施は可能なのでしょうか?
日本国内には数多くのDNA鑑定会社が存在します。
実際、そのほとんどの鑑定会社が、正当な理由(死亡、所在不明、国内渡航困難、鑑定嘱託など)なく、子の母の同意を取らずに父と子だけのサンプル提供でDNA親子鑑定を受け付けています。
当社にお寄せいただく問い合わせ件数の多さからもその需要は非常に大きく、みすみすDNA鑑定のお申込みを逃したくないという企業方針があったり、そもそもの根本的な問題点を理解していないことによって受託しているものと思われます。
《当社では誠に申し訳ございませんが、正当な理由を除いて、原則、「子の母」の同意がないDNA父子鑑定はお受けしておりません。》

子の母の同意がないDNA父子鑑定(親子鑑定)の問題点

1 – 経済産業省個人遺伝情報保護ガイドラインに厳密には準拠しておりません。
「子や家族の福祉を重んじてDNA親子鑑定は行われるべきである」としており、補足事項で、子の母のサンプル提供が不可の場合は、その正当な理由を付すべきであるとしています。
鑑定会社によっては一部のサービスだけガイドラインに準拠していることによって会社全体の信頼性をアピールしている場合がありますのでご注意下さい。

2 – 裁判所の調停・訴訟などの事件解決のために鑑定嘱託によって使用されるDNA父子鑑定では、子の母のサンプル提供が必須となります。
(子が単独で申し立てができない14才未満の場合は、母が法定代理人となるためです。)
よって、子の母のサンプル提供がない個人で行ったDNA父子鑑定書は、サンプルの客観性が立証できる場合でも決定的な結果として採用されないことがあります。
鑑定会社によっては、父と子だけでのDNA父子鑑定であっても法的鑑定または裁判用鑑定としている場合がありますのでご注意下さい。
(ケースまたは裁判所の判断によって異なります。)

3 – 母に子の親権がある場合、母の同意なく無断でDAN父子鑑定を行うと、慰謝料や損害賠償の請求を起こされる可能性があります。
血縁関係の問題解決のために実施したDNA親子鑑定が、更なる大きな問題を引き起こしてしまう場合がありますので、子の母の同意がないDNA父子鑑定の実施には、十分にお気を付け下さい。

キットの郵送で私的鑑定を行ったり、法的鑑定・裁判用鑑定とうたいながら第三者機関に採用されず、再鑑定を実施する必要が生じた方たちの当社にお寄せいただいたご相談をもとに記述しております。DNA鑑定の結果は多くの関係者の将来に関わることですので、当事者すべての皆さまが十分にご納得されたDAN鑑定会社をご選定なされることを強く推奨いたします。

親子鑑定・父子鑑定のことならお気軽にお問い合わせください TEL 03-5667-4771 受付時間 9:00 - 17:00(土・日・祝日除く)
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