DNA鑑定の活用方法
How to Use DNA Testing
INDEX
認知の請求や子の戸籍訂正をしたい場合
婚姻関係にない男性に対して、子の認知を求めたい時にDNA鑑定が利用できます。
また、戸籍上は前夫の子になっていて、現夫の子として戸籍を訂正したい場合、前夫(戸籍上の父)の協力が得られずに前夫と子の間に生物学的な親子関係がないことを直接鑑定できない場合は、家庭裁判所の判断によって、現夫(実父)と子の間に生物学的な親子関係があることをDNA鑑定によって立証することにより解決するケースも見受けられます。
嫡出否認をしたい場合
婚姻期間中に生まれた子〈嫡出子〉が、自分の子であるかどうか疑念のある場合にDNA鑑定によって解決なさる方が多いです。
家庭裁判所で調停を申し立てる場合は、おもに夫(または前夫)が嫡出否認申立事件(または親子関係不存在確認申立事件)として申し立てることが多いです。
認知した子との血縁を確認したい場合
任意認知した子が、自分の実子であるかどうか疑念がある場合にDNA鑑定によって解決なさる方が多いです。
家庭裁判所で調停を申し立てる場合は、認知無効確認申立事件としておもに男性側から申し立てることが多いです。
夫婦関係調整の問題解決をしたい場合
夫婦間の問題解決で、家庭裁判所で夫婦関係調整調停申立事件を起こした時に、子の生物学上の父の確認が調停事件解決への重要なポイントになる場合にDNA鑑定が利用されることがあります。
戸籍取得をしたい場合 (無戸籍、出生届未了)
何らかの理由により出生時に役所に出生届けが提出されず、戸籍の取得がなされないまま経過してしまった子が、戸籍を取得するために裁判所に申し立てを行うDNA親子(母子)鑑定となります。
出生届が未届けの場合でも、学校が発行する学生証などは便宜が図られ作成されることがありますが、就職や結婚等、戸籍がないと社会生活に著しく支障をきたす場合があります。
生物学上の母と無戸籍の子との母子鑑定を実施することで、母子関係の存在が確認できれば戸籍取得の可能性が高まります。
兄弟姉妹関係の確認をしたい場合
父が亡くなってから、兄弟姉妹の一人の戸籍が事実と異なることが判明した場合や、亡父の子であると名乗り出てきた場合、生前に認知されていた兄弟姉妹に対して本当に兄弟姉妹なのか疑念が生まれた場合などに、DNA兄弟姉妹鑑定を行うことによって、兄弟姉妹であるかどうかを確認することが可能です。
兄弟姉妹らの母が同じで、父が同じかどうか確認したい場合は、「両親を同じくする兄弟姉妹鑑定」となります。
他方、兄弟姉妹らの母が異なり、父が同じかどうか確認したい場合は、「片親(父)を同じくする兄弟姉妹鑑定」、異母兄弟姉妹鑑定が可能です。(異父兄弟姉妹鑑定も同様)
兄弟姉妹らの母のDNAサンプルのご提供を強く推奨しています。(追加料金不要)
また、DNA兄弟姉妹鑑定は、直系の父子鑑定や母子鑑定と異なり、兄弟姉妹間のDNA型の受け継ぎ方の要因により鑑定精度の保証はいたしかねます。
鑑定精度を高めるために最善を尽くしますが、ご理解とご了承の上でお申込み下さい。
詳細は「兄弟姉妹鑑定」「DNA鑑定の費用(料金)」をご参照下さい。
相続人の確定をしたい場合(遺産相続)
被相続人がお亡くなりになり相続手続きを開始後、相続人の確定に疑義が生じた場合に、兄弟姉妹鑑定や叔父叔母(叔父叔母-甥・姪)鑑定などの DNA血縁鑑定を実施することで問題の解決をすることができ、裁判所では解決方法として広く利用されています。
兄弟姉妹鑑定は、検査対象の兄弟姉妹らのDNAサンプル提供が必要となります。
叔父叔母(叔父叔母-甥・姪)鑑定では、できれば母子と被相続人男性の実の兄弟姉妹2名以上、計4名のDNAサンプル提供を推奨しています。
また、兄弟姉妹鑑定や叔父叔母鑑定は、直系の父子鑑定や母子鑑定と異なり、当事者間のDNA型の受け継ぎ方の要因により鑑定精度の保証はいたしかねます。
鑑定精度を高めるために最善を尽くしますが、ご理解とご了承の上でお申込み下さい。
詳細は「兄弟姉妹鑑定」「血縁鑑定-叔父叔母鑑定など」「DNA鑑定の費用(料金)」をご参照下さい。
養育費の請求(実子の確認)をしたい場合
離婚等による養育費の問題は、元妻および元夫のそれぞれの違った立場からDNA親子鑑定が実施されます。
元妻からのお申込みの場合は、元夫が養育費支払いを拒んだ時に、親子関係を明確にすることによって養育費請求をなさる場合です。
一方、元夫からのお申込みの場合は、子のために養育費を払っているまたは払おうと考えているが、本当に自分の子なのかを確かめて今後の対応をしていきたいとお考えの場合です。
いずれも、当事者同士での解決や家庭裁判所での養育費請求申立事件などで利用されています。
出入国在留管理局に提出したい場合(在留資格、移民・帰化)
子の父が日本国籍の男性または永住資格取得済みであり、外国人である子の母の在留資格期限が切れてしまう場合など、各種取得の際の科学的証拠としてDNA親子鑑定が利用されています。
原則、入管では、採取キットを郵送して行うガイドライン規定外の鑑定書は認めておりませんので、被鑑定者と面談方式にて実施するDNA鑑定を強く推奨いたします。
ご参考として「入管におけるDNA鑑定書ねつ造在留資格不正取得事件について」をご覧下さい。
体外受精で出生した子との親子関係の確認をしたい場合
不妊治療などで体外受精により授かった子が、本当に自分たちの子として誕生したのかを科学的根拠を持って確認したい場合にご利用いただくことが多いです。
このような場合は、「検査する子を同一とする母子鑑定および父子鑑定(W親子鑑定)」を同時に実施することを推奨いたします。
まず、母と子の母子鑑定を実施し生物学上の母であることが判明すれば 「子の母」として父子鑑定に記載されることになります。
料金の詳細は「DNA鑑定の費用(料金)」をご参照下さい。
出生の確認をしたい場合(出生時の新生児取り違え)
病院側の管理ミスによる出生時の取り違え疑惑や、経年による出生の確認などに利用されます。
母子鑑定を行うこととなりますが、対象となる擬母(母かどうか疑わしい女性)のサンプル提供が必要となります。
※DNA鑑定は「サンプルの客観性」を立証できる鑑定書であることが重要です。
※調停・訴訟等でご利用予定の場合、子の母のサンプル提供のあるDNA鑑定を実施することを強くお奨めいたします。
(裁判所では事件当事者である「子の母」の鑑定への参加が求められます。)
※当社ではDNA鑑定のお申し込みに際し、裁判所又は法律専門家(弁護士・司法書士等)への事前相談をお勧めしています。
