離婚後300日以内に生まれた子と元夫との「親子関係不存在確認」のために
【300日問題】
民法772条に関係する、いわゆる [300日問題] です。
女性が離婚後に再婚をし、再婚相手との間に生まれた子どもが離婚後300日以内に出生した場合、法律上は元夫の子と推定されてしまい、再婚相手が実父であっても子どもの父親として出生届が提出できません。
おもに子どもを申立人、母親が申立人法定代理人親権者母として、家庭裁判所で親子関係不存在確認の調停を申し立てる必要があります。
相手方となるのは戸籍上の父である元夫となりますので、原則、元夫のDNA鑑定への全面的な協力が必要です。
裁判所の判断によっては、実父と推定される男性とのDNA親子鑑定(認知事件として扱われる場合が多いです)でも認められる場合もあります。
詳細は 「300日問題」-民法772条とDNA親子鑑定をご参照下さい。
※2022年(令和4年)12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布、2024年(令和6年)4月1日から施行されました。
現在の状況は以下の法務省HPをご参照下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
子の母が男性に認知を求めたい時
婚姻関係にない男性に対して、子どもの認知を求めたい時にDNA鑑定が利用できます。
嫡出子が実子であるか確認したい時
婚姻期間中に生まれた子ども〈嫡出子〉が、自分の子どもであるかどうか疑念雅ある場合にDNA鑑定によって解決なさる方が多いです。
家庭裁判所で調停を申し立てる場合は、おもに夫が嫡出否認申立事件(または親子関係不存在確認申立事件)として申し立てることが多いです。
認知した子との血縁を確認したい時
以前に認知した子どもが、自分の実子であるかどうか疑念がある場合にDNA鑑定によって解決なさる方が多いです。
家庭裁判所で調停を申し立てる場合は、認知無効確認申立事件としておもに男性側から申し立てることが多いです。
夫婦関係調整の問題解決のために
夫婦間で言い争いが絶えないなどの理由で、家庭裁判所で夫婦関係調整調停申立事件を起こした時に、子どもの生物学上の父親の確認が調停事件解決へのポイントになる場合に利用されることがあります。
夫または妻が申し立てを行い、子どもは未成年者としてDNA鑑定が実施されます。
戸籍取得・訂正のために
(無戸籍問題、出生未届け)
何らかの理由により出生時に役所に出生届けが提出されず、戸籍の取得がなされないまま経過してしまった方が、戸籍を取得するために裁判所に申し立てを行うDNA鑑定となります。
出生届が未届けの場合でも、学校が発行する学生証などは便宜が図られ作成されることがありますが、戸籍がないと成人なさってからの社会生活に著しく支障をきたす場合があります。
生物学上の母と無戸籍の子との母子鑑定を実施することで、母子関係の存在が確認できれば戸籍取得の可能性が高まります。
※無戸籍問題に関する詳細は以下の法務省HP(PDF資料)をご参照下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/001293197.pdf
祖父母と孫の血縁関係確認のために
本来は父子鑑定を行いたのですが、その男性が死亡などの理由でサンプルの提供が困難な場合でも、男性の実の両親と母子のサンプル提供によって、祖父母(祖父母-孫)鑑定を行うことが可能となります。
男性の実の両親からDNAサンプルのご提供をいただければ、血縁関係の肯定または否定を極めて高い精度で算出できます。
※男性がご健在にもかかわらず秘匿のまま、そのご両親がサンプルのご提供をなさってDNA鑑定を行うことはいたしかねます。
詳細は「祖父母鑑定」「DNA鑑定の料金(費用)」をご参照下さい。
兄弟姉妹関係の確認のために
(異母兄弟鑑定も可能)
父が亡くなってから、兄弟姉妹の一人の戸籍が事実と異なることが判明した場合や、父の子であると名乗り出てきた場合、生前に認知されていた兄弟姉妹に対して本当に兄弟姉妹なのか疑念が生まれた場合などに、DNA兄弟姉妹鑑定を行うことによって、その対象者が兄弟姉妹であるかどうかを確認することが可能です。
その兄弟姉妹らの母親が共通で、父親が同じかどうか確認したい場合は、「両親を同じくする兄弟姉妹鑑定」となります。
他方、その兄弟姉妹らの母親が異なっていて、父親が同じかどうか確認したい場合は、「片親(父)を同じくする兄弟姉妹鑑定」、いわゆる異母兄弟姉妹鑑定となります。
調べる兄弟姉妹らの母からDNAサンプルのご提供が可能であれば、できる限りご協力をいただいております。(基本料金は変わりません)
また、DNA兄弟姉妹鑑定は、直系の父子鑑定や母子鑑定と異なり、兄弟姉妹間のDNA型の受け継ぎ方の要因により鑑定精度の保証はいたしかねます。
鑑定精度を高めるために最善を尽くしますが、ご理解とご了承の上でお申込みいただくこととなります。
詳細は「兄弟姉妹鑑定」「DNA鑑定の費用(料金)」をご参照下さい。
遺産相続の問題解決のために
(死後認知、認知取消)
被相続人がお亡くなりになり相続手続きを開始後、相続人の確定に疑義が生じた場合に、兄弟姉妹鑑定や叔父叔母(叔父叔母-甥・姪)鑑定などの 血縁鑑定を実施することで問題の解決をすることができ、裁判所では解決方法として広く利用されています。
兄弟姉妹鑑定は、少なくとも検査対象の兄弟姉妹らのDNAサンプル提供が必要となります。
叔父叔母(叔父叔母-甥・姪)鑑定では、少なくとも母子と被相続人男性の実の兄弟姉妹2名以上、計4名のDNAサンプル提供が必要となります。
また、兄弟姉妹鑑定及び叔父叔母鑑定は、直系の父子鑑定や母子鑑定と異なり、当事者間のDNA型の受け継ぎ方の要因により鑑定精度の保証はいたしかねます。
鑑定精度を高めるために最善を尽くしますが、ご理解とご了承の上でお申込みいただくこととなります。
詳細は「兄弟姉妹鑑定」「血縁鑑定-叔父叔母鑑定など」「DNA鑑定の費用(料金)」をご参照下さい。
離婚による養育費の問題解決のために
離婚等による養育費の問題は、元妻および元夫のそれぞれの違った立場から親子鑑定が実施されます。
元妻からのお申込みの場合は、元夫が養育費支払いを拒んだ時に、親子関係を明確にすることによって養育費請求をなさる場合です。
一方、元夫からのお申込みの場合は、子のために養育費を払っているまたは払おうと考えているが、本当に自分の子なのかを確かめて今後の対応をしていきたいとお考えの場合です。
いずれも、当事者同士での解決や家庭裁判所での養育費請求申立事件などで利用されています。
在留資格取得、移民・帰化申請など〈入国管理局〉の問題解決のために
子どもの父親が日本国籍の男性または永住資格取得済み男性であり、外国人である子の母の在留資格期限が切れてしまう場合など、各種取得の際の科学的証拠としてDNA親子鑑定が利用されています。
原則、入管では、当社では取り扱いがない採取キットを郵送してDNA鑑定が行える鑑定書は認めておりませんので、経済産業省のDNA親子鑑定ガイドラインに遵守した、当事者と面談方式にて実施するDNA鑑定を強くお勧めいたします。
ご参考として「入管におけるDNA鑑定書ねつ造在留資格不正取得事件について」をご覧下さい。
また、「郵送でのDNA鑑定と。。。」もあわせてご参照下さい。
体外受精により出生した子との生物学的親子関係の確認のために
不妊治療などで体外受精によりようやく授かったお子さまですが、本当に自分たちの子どもとして誕生したのかを科学的根拠を持って確認したい場合にご利用いただくことが多いです。
このような場合は、「検査する子を同一とする母子鑑定および父子鑑定(W親子鑑定)」を同時に実施することが通常となります。
まず、母と子の母子鑑定を実施し、生物学上の母であることが判明すれば ‘子の母’ として父子鑑定に記載されることになります。
料金の詳細は「DNA鑑定の費用(料金)」をご参照下さい。
出生時の新生児取り違えの問題解決のために
病院側の管理ミスによる出生時の取り違え疑惑や、経年による出生の確認などに利用されます。
※DNA鑑定は「サンプルの客観性」を立証できる鑑定書であることが重要です。
※調停・訴訟等でご利用予定の場合、子の母のサンプル提供のあるDNA鑑定を実施することを強くお奨めいたします。
(裁判所では事件当事者である「子の母」の鑑定への参加が求められます。)
※当社ではDNA鑑定のお申し込みに際し、裁判所又は法律専門家(弁護士・司法書士等)への事前相談をお勧めしています。