高品質な「DNA鑑定書」をすべての皆様へ
高品質な「DNA鑑定書」をご提供するために
1. 子の「母」のサンプルをご提供いただいています。
(裁判所からの鑑定嘱託時は「法令に基づく措置」により任意。子の「母」サンプルの有無によって鑑定料に違いはありません。)
当社では、正当な理由(法令に基づく措置【鑑定嘱託】、法律専門家からの依頼、死去、行方不明、国内渡航不可等)を除いて、「子の母」のサンプル提供がないDNA鑑定は原則お受けしておりません。
理由①
経済産業省「DNA鑑定に関するガイドライン」に遵守し、子どもと家族の福祉を重んじて鑑定を実施するために、当事者全員のご同意確認の一環としています。
理由②
鑑定技術上の精度を高め、最善の鑑定結果をご提供するためです。
(母のサンプル提供がない場合でも鑑定結果に決定的な違いが生じることはありません。)
例:母のサンプル提供の可否による鑑定精度の違い【擬父が実父でない(否定)場合の鑑定】
■母のサンプル提供がある場合
母 | 子 | 擬父 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローカス | 父性指数 | DNA型 | DNA型 | DNA型 | |||
A | 0.00 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 23 |
B | 0.00 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 |
C | 2.34 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 |
<解説>
B 母から子に10が受け継がれたので実父から11が受け継がれている。擬父はその型を持っていないので実父の可能性から排除される。
C 母から子に15が受け継がれたので実父から16が受け継がれている。擬父は16の型を偶然持っているので実父である可能性から排除されない。
■母のサンプル提供がない場合
母 | 子 | 擬父 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ローカス | 父性指数 | DNA型 | DNA型 | DNA型 | ||
A | 0.00 | 18 | 21 | 19 | 23 | |
B | 1.16 | 検査なし | 10 | 11 | 10 | 12 |
C | 1.87 | 15 | 16 | 14 | 16 |
<解説>
B 子が持つ10と擬父が持つ10が一致するので擬父が実父である可能性から排除されない。
(10は本来母から受け継がれた型だが、母のサンプル提供がないのでその事実は判明しない)
C 子が持つ16と擬父が持つ16が一致するので擬父が実父である可能性から排除されない。
(母から受け継がれた型である可能性も否定できないので父性指数は低めになる)
2. 相関関係を把握させていただいています。
当社では正確な鑑定結果を算出するため、DNA鑑定お申込み時に、必ず‘’ 「父と疑わしき男性ら(擬父)」同士に兄弟等の血縁関係があるかどうか‘’をお伺いしています。(母子鑑定も同様)
[裁判所や法律専門家からのお申込みの場合、裁判所書記官や法律専門家の事務所より相関関係を把握しております]
擬父らが実兄弟である場合は、通常検査に加え、以下の追加検査を原則無料(別途採取手数料・出張定額交通費等が発生する場合は免責)にて実施します。
- 2人の「父と疑わしき実兄弟ら(擬父)」からサンプルをご提供いただき、同時に2鑑定の父子鑑定を実施する。
- 父子関係に矛盾する結果が得られない(父子関係の存在を否定できない)場合、通常の一般集団男性と比較した擬父の父性確率の算出に加え、”擬父が子の父になりうる確率”と”擬父の近親者(兄弟等)が子の父になりうる確率”の比(倍率)を検証し、より精密な鑑定結果を導き出す。(鑑定書への表記の有無は一任させて頂きます。)
注) 一方の擬父がサンプル提供拒否、死去等の理由により①が不可であれば②を実施します。
追加検査を原則無料とさせていただいているのは、当事者への料金的追加負担を理由として技術上最善の鑑定方法が不可能になることを防止するためのサービスです。
例:擬父同士が兄弟である場合の鑑定精度への影響 【擬父1が実父でない(否定)場合の鑑定】
■擬父同士が兄弟であることが考慮されなかった場合
母 | 子 | 擬父 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローカス | 父性指数 | DNA型 | DNA型 | DNA型 | |||
A | 1.47 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | |
B | 4.43 | 26 | 31 | 26 | 32 | 32 | |
C | 9.39 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
E | 1.56 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
F | 2.38 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | |
G | 3.82 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
H | 4.47 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 |
I | 2.95 | 8 | 8 | 8 | 11 | ||
J | 1.96 | 15 | 17 | 17 | 22 | 19 | 22 |
K | 3.19 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 |
L | 2.90 | 8 | 8 | 14 | 14 | 18 | |
M | 0.0036 | 7 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 |
N | 1.50 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
O | 3.67 | 16 | 23 | 19 | 23 | 16 | 19 |
P | 1.43 | 19 | 25 | 19 | 21 | 21 | 26 |
総合父性指数 5876 父権肯定確率 99.98% |
<解説>
検査した15の異なるローカス中、1ヶ所(ローカスM)にて、子に観察された生物学上の父由来と考えられるDNA型が擬父に観察されませんでしたが、その原因が、突然変異が起こったことによりDNA型が一致しなかったためと想定した場合、その突然変異の出現頻度を考慮に加えても尚、一般集団男性と比較した擬父と子の間の父権肯定確率が、99.98%となり、両者間の父子関係の存在を否定することができないため、(一般集団男性と比較して)擬父と子の間には父子関係が存在すると極めて強く推定されてしまう可能性が残ります。※1
■擬父同士が兄弟であることが考慮された場合
母 | 子 | 擬父 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローカス | 父性指数 | DNA型 | DNA型 | DNA型 | |||
A | 1.47 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | |
B | 4.43 | 26 | 31 | 26 | 32 | 32 | |
C | 9.39 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
E | 1.56 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
F | 2.38 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | |
G | 3.82 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
H | 4.47 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 |
I | 2.95 | 8 | 8 | 8 | 11 | ||
J | 1.96 | 15 | 17 | 17 | 22 | 19 | 22 |
K | 3.19 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 |
L | 2.90 | 8 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
M | 0.00 | 7 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 |
N | 1.50 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
O | 3.67 | 16 | 23 | 19 | 23 | 16 | 19 |
P | 1.43 | 19 | 25 | 19 | 21 | 21 | 26 |
Q | 4.85 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
R | 2.32 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 |
S | 2.54 | 10 | 10 | 10 | |||
U | 0.76 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
V | 3.62 | 11 | 11 | 11 | |||
W | 0.00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
X | 0.00 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 |
Y | 2.60 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | |
Z | 0.85 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | |
AA | 2.65 | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | |
BB | 9.21 | 20 | 29.2 | 23.2 | 29.2 | 19 | 23.2 |
総合父性指数 0 父権肯定確率 0% |
<解説>
擬父同士が兄弟であることが考慮された場合では、追加検査を含めた26の異なるローカス中、3ヶ所(ローカスM/W/X)で、子に観察された生物学上の父由来と考えられるDNA型が擬父より観察されず父子関係に矛盾する結果が得られ、擬父と子の間には生物学上の父子関係は存在しないと極めて強く推定することができます。
※1 「父権肯定に関するHummelの評価」が一般的に高い評価を得ていますが、それによると、父権肯定確率が99.8%以上である場合、擬父は生物学上の父と判定してよい(擬父以外の一般集団男性が子の父である可能性は現実的にあり得ない)とされています。
3. 面談方式でサンプルを採取させていただいています。
『サンプルの客観性』を証明することを非常に重要な要素と受け止めております。
サンプル採取は、当社認定の鑑定代理人による面談方式にて、被鑑定者より本人証明資料として身分証明書の提示と複写の提供を受け、本人証明写真を撮影、鑑定代理人がサンプル採取を直接実施した上で、被鑑定者が「サンプル採取記録書」に確認の署名・拇印を行い実施されています。
鑑定書中にその「サンプル採取記録書」を添付することによって、『サンプルの客観性』の立証に努めています。
4. 個人遺伝情報の取扱いに細心の注意を払っています。
当社は、個人や家族の福祉を重んじ、親子関係に関する問題が円満に解決することを願い、DNA鑑定をご提供しております。その実現のためにも、個人遺伝情報の適正な取り扱いがなされるべきであると考え、すべてのDNA鑑定において、インフォームド・コンセントを対面にて実施し、厳格なDNA鑑定の実施に心がけております。
当社は、経済産業省の「個人遺伝情報保護ガイドライン」に遵守し、2007年2月に、経済産業省個人遺伝情報保護ガイドラインに即し設置された一般財団法人バイオインダストリー協会個人遺伝情報取扱審査委員会※2より、DNA親子鑑定(兄弟等血縁関係の鑑定を含む。)事業の事業認定を受けております。
※2 個人遺伝情報取扱審査委員会は、2005年4月に施行された「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」に基づき、2005年6月に一般財団法人バイオインダストリー協会内に設置され、事業者から申請を受けた事業における個人遺伝情報の取扱いについて、科学的、倫理的、法的、社会的、技術的観点から審査を行う。