その他のDNA血縁鑑定
父子鑑定や母子鑑定以外にも、サンプル提供者の条件が揃えばDNA血縁鑑定が可能な場合があります。
父子鑑定を行いたい場合でも、擬父(検査対象男性)が亡くなっているなどの理由でサンプルの採取が困難な場合※に、以下の鑑定によって父子の血縁関係を間接的に立証することができます。
※第三者に血縁関係の存否を証明する場合は、「サンプルの客観性」が確実に立証できるよう、直接被鑑定者本人から採取した口腔粘膜細胞(または血液)のサンプル種類によって鑑定を行う必要があります。遺骨や脱落毛、病理検体などは、(DNA抽出不可の問題もありますが)「サンプルの客観性」が欠如したサンプルとなり、調停事件等で血縁関係を証明するためのサンプルとしては適していません。
祖父母鑑定
すでに亡くなっているなどの理由で、擬父(検査対象男性)からサンプルを得られない場合には、その男性の生物学上の両親のサンプルと母と子のサンプルで血縁鑑定(祖父母と孫との血縁関係)をすることができます。
ただし、擬父の生物学上の兄弟らが子の父である可能性を完全否定できることが前提となります。
兄弟鑑定
兄弟姉妹間でのDNA鑑定
「両親を同じくする兄弟姉妹であるかの鑑定」と「片親を同じくする異母(異父)兄弟姉妹であるかの鑑定」の2種類があります。
すでに亡くなっているなどの理由で父と疑わしい男性のサンプルを得られず、確定している生物学上の子がいらっしゃる場合は、検査したい子とその確定の子の間の兄弟姉妹関係を検査することで、間接的に父子関係を立証できます。
裁判所では、死後認知請求事件などで幅広く利用されております。
子の母のサンプル提供が可能であれば非常に有効なサンプルとなりますので、無料でご提供をいただいております。
血縁鑑定
亡くなられた父と疑わしい男性と子との間の血縁関係の確認が、その他の血縁者(その男性の親や両親を同じくする兄弟姉妹ら)のご協力により可能な場合があります。
叔父叔母-甥または姪の間の血縁関係の有無などを立証したい場合にご利用ください。
詳細については各DNA鑑定種類の説明ページまたはソリューション株式会社(03-5667-4771)までお気軽にご相談下さい。